動物病院における労務管理は万全でしょうか?

動物病院経営における労務管理

 

動物病院経営で頻繁に問題となるのが、スタッフの「労務管理」です。

 

労務管理を外部の社労士に委託する病院も増えてきていますが、税理士さんのように固定契約をされている病院はまだまだ少ないと思います。

 

院長が労務管理で意識されていることとしては、

 

残業時間の制限、有給休暇の取得などは働き方改革の主要項目になっているんじゃないでしょうか。

 

※働き方改革の項目は最下段に列挙しておきます。

 

 

残業時間や有休取得については、意識されている院長、経営者の方も少なくないでしょうが、

 

 一方で、そもそもの基本の労務管理ってきちんとなされていますか? 

 


 

法令遵守という観点ですが、そもそものスタッフ管理という視点で、見落としやすい項目を以下に挙げてみました。

 

  • スタッフの出退勤をタイムカード等で管理する
  • スタッフの履歴書は名簿と共に整理保管する
  • 欠勤届等の勤怠に関する届出書類を準備している、また規定通りに運用する
  • 定期人事考課を設けている、またその人事考課をもとに面接を実施している
  • スタッフが退職する場合に、本音の退職理由を把握している
  • 退職後も守秘義務があることを周知徹底している  など

 

こういったことの管理に抜けがあると問題になってきます。

 

上記の中でも、

 

しっかりとした人事考課制度を設けている動物病院は少ないでしょうし、

仮にあったとしても機能していない病院が多いです。

 

ここでいう人事考課は制度的なものというよりは、

指導記録を用意しておくというレベルのもので充分です。

 

 

タイムカードは最近はIT化して、管理を簡略化されている病院も増えてきていますので、

ストックしておくことは用意かと思います。

 

 

動物病院はどうしても離職率が高い傾向にありますが、

退職したスタッフが労働基準監督署に駆け込んだり、最近ですとユニオン等に駆け込まれたりというリスクもあります。

 

スタッフ側にも、経営者側にも、双方にとって、不備のない形で管理することができます。

 

決められたフォーマットなどはないですし、ネット検索してもらえれば、簡単そうなものはダウンロードして活用することもできます。

 

 

少なくとも、上記に挙げた事項はぜひ労務管理を進めていただきたいです。 

 


2019年4月から運用されている、働き方改革主要項目

 

(1)残業時間の「罰則付き上限規制」

労働者の過労死等を防ぐため、残業時間を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内にするなどの上限が設けられ、これを超えると刑事罰の適用もあります。

 

(2)5日間の「有給休暇取得」の義務化

年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対しては、会社は必ず5日の有給休暇を取得させなければならない義務を負うことになります。

 

(3)「勤務間インターバル制度」の努力義務

疲労の蓄積を防ぐため、勤務後から次の勤務までは、少なくとも10時間、あるいは11時間といった、心身を休める時間を設けることが望ましいとされ、努力義務が設けられます。

 

(4)「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止

中小企業には適用が猶予されていた、月の残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上にしなければならないという制度が全ての規模の企業に適用されるようになります。

 

(5)「産業医」の機能を強化(事業主の労働時間把握義務含む)

従業員の健康管理に必要な情報の提供が企業に義務付けられ、その一環として事業主には客観的な方法での労働時間把握義務が課されることになります。

 

(6)「同一労働・同一賃金の原則」の適用

正規・非正規の不合理な格差をなくすため、判例で認められてきた「同一労働・同一賃金の原則」が法文化されます。

 

 

 

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